1. 当社の安全保障輸出管理制度への取組み

  1. 我が国の安全保証輸出管理法規の遵守    
    当社は、下記2.の輸出管理法規を遵守し、当社が製造、販売する製品および設計、製造、 使用に係わる技術等が、直接または間接を問わず規制対象地域、需要者等に無許可で輸出される ことの防止を図ります。
  2. 米国輸出管理規則(EAR)の遵守
    当社が取り扱っている米国製品は、下記3.の米国輸出管理規則を遵守し、直接または間接を問 わず規制対象地域、需要者等に無許可で輸出されることの防止を図ります。
  3. 輸出内容の確認
    上記(1)(2)の輸出管理法規を遵守するために、輸出内容のご確認をさせて頂いております。 主旨をご理解頂き、ご協力をお願い申し上げます。

2.日本の安全保証輸出管理制度

日本では、国際的な平和と安全維持の観点から、大量破壊兵器等の製造・開発に寄与する貨物およびこれらに関連する技術の輸出を規制しており、規制の対象となる貨物・技術を輸出する場合は、外国為替および外国貿易法(外為法)に基づき、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。

  1. リスト規制
    外国為替及び外国貿易法によって輸出貿易管理令別表第1の1~15項および外国為替令別表の 1~15項の規制リストに掲げられる品目の輸出については、仕向先の如何に関わらず経済産業 大臣の許可を必要とします。輸出に際し当社製品の該非判定が必要な場合は、下記「該非判定一覧表」でご確認下さい(但し、特注品は除く)。また、当社では、お客様のご要求に基づいて当社製品個別でリスト規制 の対象になるかどうかの該非判定書(自主判定書)を発行致しております。ご希望のお客様は、 下記「該非判定書依頼書」を印刷して必要事項をご記入の上、当社営業所にFA Xでご依頼ください。
  2. 補完的輸出規制(キャッチオール規制)
    規制リスト以外の品目についても、木材・食料品等を除く原則すべてが輸出貿易管理令別表 第1の16項、外国為替令別表の16項に該当しますので、これら貨物・技術が大量破壊兵器 (核兵器、生物・化学兵器、ミサイル)の開発等に使用されるおそれのある場合や、経済産業大 臣からの通知(インフォーム)を受けた場合には、経済産業大臣の許可が必要になります。 許可が必要となるのは仕向地がホワイト国以外の場合です。

3. 米国の輸出管理関連法規(EAR)

米国から輸出された製品、部品、技術が、輸出先から第三国に再輸出された場合、仕向地、使用者により、 EARの規制を受ける米国の法規です。米国からの直接輸出が規制されていれば、再輸出においても同等の規 制を受けます。EAR規制対象品目は以下の3つで、外為法の「キャッチオール規制」品目とは扱いが異なり ます。

  1. 全ての米国原産品目(現所在地をとわない) がEARの規制対象となっています。
  2. 米国原産品目を組み込んだ非米国産の品目(組込レベルが設定以上のもの)
  3. 米国原産の技術、ソフトウェアを直接使用して米国外で作られた製品で、「特定の地域」を仕向地とするもの。

当社が取り扱っている米国製品は、EARの規制対象品のEAR99に分類され、再輸出にあたって許可不要ですが、禁輸国、テロ支援国等の規制対象国や規制需要者等に無許可で再輸出することは規制されています。違反した場合は、米国の企業のみならず、米国外の企業であっても、米国の行政制裁の対象となり、米国製の製品・技術を輸入することが出来なくなります。尚、当社のEAR対象製品は該非判定一覧表でご確認ください。

4. 輸出規制に関する詳細および最新情報

経済産業省ホームページおよび下記関連サイト等でご確認ください。